林野火災注意報・警報運用のお知らせ
1月から5月の間、呉市消防局より林野火災注意報又は警報が発令された場合、林野火災の発生予防の観点から、火の使用制限についてご協力をお願いすることになります。
以下にまとめましたので、ご参考下さい。
(1)林野火災注意報
火の使用制限に従うように努めなければなりません。
(2)林野火災警報
火の使用制限に従わなければなりません。
従わない場合は、30万円以下の罰金または拘留が科されることがあります。
火の使用の制限
(1)山林,原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。ただし,消防長が火災の予防上支障がないと認
めるときは,この限りでない。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。ただし,炊事火,作業火等
で,やむを得ず使用する場合は,責任ある看視人をつけ,消火用水等を
準備すること。
(4)屋外においては,引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙を
しないこと。
(5) 残火(たばこの吸い殻を含む。),取灰又は火粉を始末すること。
参考
林野火災注意報の場合、次のような行為の使用制限に努めていただきます。林野火災警報の場合、使用制限に従うようお願いします。(薪など、物を燃やす行為等)

その他
炭火や練炭、バーナー器具のご利用については制限対象外となります。

発令についてのご確認、運用についての詳細は呉市消防局ホームページをご確認ください。
呉市消防局ホームページ